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2025.10.20

社会保障審議会障害者部会(第151回)2

d. 生産活動の適切性

指定事業所は、生産活動その他の活動の機会を提供する必要があるが、生産活動と称して、eスポーツ、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動や、所定の場所に居ればよいというような活動等、不適切な事例が散見されているため、事業計画書等の審査の際には、適切な生産活動の機会の提供になっているか、以下の観点及び2(2)イ(イ)の根拠情報等を踏まえて詳細を確認すること。
・具体的な生産活動の場面があるのか
・当該生産活動により一般就労に必要な能力向上が見込まれるのか
・それにより安定した生産活動収入を得ることができるのか
・地域の中に当該生産活動が活かされる労働市場や求人があるのか
・生産活動の収益が適当か(収入が支出と合っているか)
・業務委託費が妥当か(取引価格や単価が過大又は過小に設定されていないか)

(イ)収支予算書
福祉事業と就労支援事業それぞれの収支予算書を確認すること。特に、生産活動に係る計画については下記の書類等で確認することが望ましい。
<確認事項>
・利用者の賃金・工賃を支払うことができる生産活動収入が見込まれるか
・継続的な事業見込みと実効性があるものなのか
・事業計画書等において継続的な事業見込みと実効性があるものなのか
・生産活動の具体的な内容及び収入見込みとの整合性
○生産活動による収入確保に係る確認
・生産活動による収入確保の具体的な見通し(取引予定、売上見通等)
・先行事業所との差別化に向けた計画(生産活動による収益に影響を与える要素)
・生産活動の継続性の有無
・想定される収入額(継続的に収益を得られると言える根拠の確認)
・利用者が当該作業に従事できる時間
・複数の生産活動、取引先を確保しているか
○生産活動の内容
・就労に必要な知識及び能力の向上に資する活動といえるか。
・当該生産活動に障害者が従事することで一般就労に必要な知識・能力・(職場におけるコミュニケーションスキル等も含む)の向上が図られるものなのか
・生産活動以外の利用者の知識や能力向上のための訓練カリキュラムを予定している場合、支援提供時間における当該活動時間の割合
○生産活動に係る取引先情報
・企業等の名称、所在地、代表者、どのような契約をする予定か
・単一取引先だけでなく、複数の取引先を確保しているか
(例1)「想定される収入額やその根拠、取引先の情報、利用者が当該作業に従事できる時間等を教えてください。」等
(例2)申請事業所が想定している工賃規定案を確認し、時給制を取る予定の場合、収入見込みとの差がないか、時給額まで到達しない場合には具体的にどう対応するのか(自立支援給付費による補填はできないことを周知する)について確認すること。
(確認書類の一例)
・共通事項:①法人の財務状況として、財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)や口座残高証明書等。
②施設外就労(請負業務)、委託業務等を行う想定の場合には、業務委託契約書、確約書、覚書等、具体的な積算根拠となる資料。
・A型事業:指定基準第192条に基づき、計画している生産活動から利用者に支払う賃金を確保できることが分かる資料。
・B型事業:指定基準第201条に基づき、計画している生産活動収支から利用者に支払う工賃を確保できることが分かる資料。



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