新着情報
2025.06.17
指定の更新における生産活動収支状況報告(札幌市)
令和7年8月1日以降、指定の更新を迎える事業者
提出書類 生産活動収支報告書
※本市において提出資料の確認を行い、必要に応じて、上記のほかに、法人全体の貸借対照表や損益計算書、生産受注作業の委託契約書等の提出を指示する場合があります。また、原則として、運営指導においても当該報告書を提出していただきます。
提出書類 生産活動収支報告書
※本市において提出資料の確認を行い、必要に応じて、上記のほかに、法人全体の貸借対照表や損益計算書、生産受注作業の委託契約書等の提出を指示する場合があります。また、原則として、運営指導においても当該報告書を提出していただきます。
[留意事項]
「訓練等給付費について」
工賃の一部に訓練等給付費を充て、平均工賃を高めることで、就労継続支援B型サービス費を高い区分で請求している事業所を検知・確認した場合は、本来の報酬区分による給付費との差額について、本市への返還を求めます。
「生産活動に係る事業の収入について」
事業収入や経費等について、市場(競争)価格から乖離した金額を計上し、事業収入又は工賃を高め、条例を遵守していないと本市が認めた場合は、指導、勧告、命令等の対象となります。特に、子会社等と親会社の関係、親会社を同じくする子会社同士等の関係にある一定の資本関係や、一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている一定の人的関係にある事業者においては、疑義が生じることのないよう十分に留意してください。
「利用者のニーズ、状態像に対応した訓練の提供について」
上記基準3の「工賃の向上に努めること」について、利用者の有する能力を活用し、適正等に応じた必要な訓練を提供することで、利用者の能力とともに工賃の向上を目指すべきであることから、利用者のニーズや状態像を踏まえることなく、画一的な訓練や低負荷の作業等が提供されている支援の形態は、条例の趣旨に沿っていないと判断される場合があります。
事業者として、工賃の向上に不断に努めるとともに、当該取組がわかるよう必要な記録を正確に作成し保管してください。
© 2002 有限会社ヤマショウ
札幌市中央区南4条西9丁目1006番地12 第一栄輪ビル6F TEL:011-211-6971 FAX:011-211-6980
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