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2024.03.23

食事提供体制加算の見直し

[見直し後]

事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。
 ① 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養 ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること
② 利用者ごとの摂食量を記録していること
③ 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること


 



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