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2023.03.03
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び 運営に関する基準の一部改正に係る Q&A について
事務連絡 令和5年3月3日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室
問1 営業日が週7日の事業所の場合、常勤の職員については、労 働基準法等の関係法令に基づき、週休2日とする必要等があり、法令上置けない日や、有休休暇等の取得により事業所に置くことができない日が生じる。 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外で、主として重症心身障害児を通わせる事業所以外)において、常勤の児童指導員又は保育士が休暇を取得する日は、当該休暇を取 得する常勤職員とは別に、常勤の児童指導員又は保育士を置く必要があるのか。
(答)
○ 指定通所基準では、児童指導員又は保育士のうち1人以上は常勤職員であることとしているが、常勤職員がサービス提供時間帯を通じて 児童発達支援の提供に当たることまでは定めていない。
○ 一方、児童指導員又は保育士は、児童発達支援の提供時間帯を通じて2名以上置く必要がある。
○ よって、労働基準法等との関係で、常勤の職員が休暇を取得する場合は、当該休暇を取得する職員以外の児童指導員又は保育士を配置して、 サービス提供時間帯を通じて2名以上配置する必要があるが、当該2名以上の職員が常勤職員である必要まではない。
問1 営業日が週7日の事業所の場合、常勤の職員については、労 働基準法等の関係法令に基づき、週休2日とする必要等があり、法令上置けない日や、有休休暇等の取得により事業所に置くことができない日が生じる。 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外で、主として重症心身障害児を通わせる事業所以外)において、常勤の児童指導員又は保育士が休暇を取得する日は、当該休暇を取 得する常勤職員とは別に、常勤の児童指導員又は保育士を置く必要があるのか。
(答)
○ 指定通所基準では、児童指導員又は保育士のうち1人以上は常勤職員であることとしているが、常勤職員がサービス提供時間帯を通じて 児童発達支援の提供に当たることまでは定めていない。
○ 一方、児童指導員又は保育士は、児童発達支援の提供時間帯を通じて2名以上置く必要がある。
○ よって、労働基準法等との関係で、常勤の職員が休暇を取得する場合は、当該休暇を取得する職員以外の児童指導員又は保育士を配置して、 サービス提供時間帯を通じて2名以上配置する必要があるが、当該2名以上の職員が常勤職員である必要まではない。
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