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2022.08.16

ベースアップ等支援加算のQ&A

≪Q1≫臨時特例交付金(令和4年9月まで)により賃上げを実施しているが、本加算を取得するにはさらに上乗せして賃上げが必要か?
A.賃金のさらなる上乗せは求められていません。臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点で、本加算は創設されています。



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