新着情報
2024.04.08
食事提供加算 経過措置
令和6年4月5日
食事提供加算に関して、報酬改定により加算の要件が見直されましたのでご確 認ください。なお、管理栄養士等による献立の内容の確認につきましては、令和6年9月 30 日まで経過措置が設けられております
食事提供加算に関して、報酬改定により加算の要件が見直されましたのでご確 認ください。なお、管理栄養士等による献立の内容の確認につきましては、令和6年9月 30 日まで経過措置が設けられております
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札幌市中央区南4条西9丁目1006番地12 第一栄輪ビル6F TEL:011-211-6971 FAX:011-211-6980
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