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2024.04.11

食事提供加算 留意事項の追加

① 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養 ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること
② 利用者ごとの摂食量を記録していること
③ 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること

留意事項の追加(令和6年4月11日)
①今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月30日まで管理栄養士等が献立の内容を確認してない場合においても加算を算定して差し支えないこととする。

②摂食量の記録に当たっては、目視や自己申告等による方法も可能とする。なお、今後の食事の提供や、支援の方向性に関連するものであるため、できるだけ正確な記録が良いと考えられるが、負担とのバランスを考慮する必要があることに留意すること。
摂食量の記録は、例えば、「完食」、「全体の1/2」、「全体の○割」などといったように記載すること。
摂食量の記録は、提供した日については必ず記録すること。

③おおむねの身長が分かっている場合には、必ずBMIの記録を行うこと。身体障害者等で身長の測定が困難であり、これまで身長を計測したことがない者、または身長が不明な者については、体重のみの記録で要件を満たすものとする。
また、利用者自身の意向により、体重を知られたくない場合については、例外的に(3)を把握せずとも要件を満たすこととして差し支えない。その場合、個別支援記録等において意向の確認を行った旨を記録しなければならない。
なお、体重などは個人情報であることから、個人情報の管理は徹底すること。
 



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