新着情報
2022.08.16
ベースアップ等支援加算のQ&A
- ≪Q1≫臨時特例交付金(令和4年9月まで)により賃上げを実施しているが、本加算を取得するにはさらに上乗せして賃上げが必要か?
- A.賃金のさらなる上乗せは求められていません。臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点で、本加算は創設されています。
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札幌市中央区南4条西9丁目1006番地12 第一栄輪ビル6F TEL:011-211-6971 FAX:011-211-6980
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