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2025.02.20

障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の実施について

補助金の支給要件 本事業の対象となる事業所を運営する障害福祉サービス等事業者又は障害者支援施設(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)は、職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していなければならない
(1)福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
基準月は、原則として、令和6年12月とする。12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる
交付率 就労継続支援B型 5.5%
     放課後等デイサービス 9.6%
(障発0219第3号)

6月の支払いを想定(R7.1.30 部会第145回)

 



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