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2024.05.10
「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針
一部改正 障発0329第42号 令和6年3月29日
(2) 基本的事項
ア 事業所工賃向上計画の作成時期事業所は令和6年5月末までに「事業所工賃向上計画」を策定する。 なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示 第523号)別表介護給付費等単位数表第14の1のイの就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)、ロの就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)及びハの就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)については、事業所工賃向上計画を令和6年4月に作成していない場合は算定できないので留意すること。
(2) 基本的事項
ア 事業所工賃向上計画の作成時期事業所は令和6年5月末までに「事業所工賃向上計画」を策定する。 なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示 第523号)別表介護給付費等単位数表第14の1のイの就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)、ロの就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)及びハの就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)については、事業所工賃向上計画を令和6年4月に作成していない場合は算定できないので留意すること。
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札幌市中央区南4条西9丁目1006番地12 第一栄輪ビル6F TEL:011-211-6971 FAX:011-211-6980
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