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2024.09.02

9月30日までに食事提供体制加算の確認必要

管理栄養士又は栄養士(以下「管理栄養士等」という。)につい
ては、常勤・専従である必要はない。また、事業所において管理
栄養士等を直接雇用していることが望ましいが、直接雇用するこ
とが困難な場合には、法人内や法人外部(公益社団法人日本栄養
士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ス
テーション又は保健所等)の管理栄養士等が献立の作成や確認を
行っている場合でも可能とする。また、外部に調理業務を委託し
ている場合には、その委託先において管理栄養士等が献立作成や
確認に関わっていれば良いものとする。 
献立の確認については、献立の作成時から関わることが望まし
いが、作成された献立表等により、献立の内容を管理栄養士等が
確認した場合についても要件を満たすものとする。 
また、献立の確認の頻度については、年に1回以上は行うこと。 
なお、指定生活介護事業所等が食事の提供を行う場合であっ
て、管理栄養士等を配置しないときは、従来から献立の内容、栄
養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう
努めなければならないこととしているが、今回、新たに要件を課
すことから、令和6年9月30日まで管理栄養士等が献立の内容
を確認してない場合においても加算を算定して差し支えないこ
ととする。


【最終改正】こ 支 障 第 97 号 障発0329第 33 号 令和6年3月29日



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