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2023.10.07

やむを得ない事情(札幌市)

ア 事故、病気等で急に退職、休職する場合
イ 育児休業等あらかじめ予見できるものであったが、状況が急変した場合
ウ 後任者が研修申込みをしたが受講不可の場合
※ 原則、法人内での人事異動や定年退職、育児休業等、あらかじめ予見できるものは該当になりません。
 



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