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2025.12.08

既存事業所の運営状況の把握・指導について

ウ 誘因行為 
「通所するだけで手当を支給する」、「当該事業所を利用すれば物品を支給する」等、生産活動による収入ではない金銭及び物品を提供することは適切な支援の提供とは言えないことから、パンフレットやホームページ、その他広告媒体において記載していないか確認すること。

オ 生産活動の実態 
事業計画書等、事業所のホームページや広告等で示されている生産活動が実際に行われておらず、指定権者に報告している生産活動とは別の生産活動を実施している事例もあるため、生産活動の実態について確認する際には留意すること。 

カ 生産活動による収入額や取引先情報 
生産活動による収入額は、報酬区分に影響を与える重要な確認事項であるため、根拠書類によって入念に確認すること。例えば、決算書等において、生産活動収入や自立支援給付費の金額を比較し、生産活動収入よりも支払った賃金・工賃の総額が高くなっていないか、高額な支出項目がないか等を確認すること。 
その際、指定権者は、(別添)生産活動シートを活用することにより、事業所の生産活動の内容やその収支等を正確に把握し、就労継続支援A型のスコア得点や就労継続支援B型の平均工賃月額の記載に誤りがないか確認すること。

障障発1128第1号 (令和7年11月28日)



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