新着情報
2023.10.07
やむを得ない事情(札幌市)
ア 事故、病気等で急に退職、休職する場合
イ 育児休業等あらかじめ予見できるものであったが、状況が急変した場合
ウ 後任者が研修申込みをしたが受講不可の場合
※ 原則、法人内での人事異動や定年退職、育児休業等、あらかじめ予見できるものは該当になりません。
イ 育児休業等あらかじめ予見できるものであったが、状況が急変した場合
ウ 後任者が研修申込みをしたが受講不可の場合
※ 原則、法人内での人事異動や定年退職、育児休業等、あらかじめ予見できるものは該当になりません。
© 2002 有限会社ヤマショウ
札幌市中央区南4条西9丁目1006番地12 第一栄輪ビル6F TEL:011-211-6971 FAX:011-211-6980
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