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2023.08.10

やむを得ない事由については、どういう場合が該当するのか

サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合である。なお、当該判断については、指定権者である自治体が個別の状況を踏まえて適切に判断すること。

サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて 令和5年3月31日 問10



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