新着情報
2023.05.08
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書
支払額が加算額を下回ったら5月中に不足分を放出
(各年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月末が提出期限のため)
令和5年3月10日付厚生労働省通知により令和4年度の処遇改善実績報告書等については、別紙様式3-2及び3-3に事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載を不要とする簡素化が図られるなど一部改正が行われています
提出期限 令和5年7月31日
© 2002 有限会社ヤマショウ
札幌市中央区南4条西9丁目1006番地12 第一栄輪ビル6F TEL:011-211-6971 FAX:011-211-6980
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